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不動産登記

不動産登記に関する悩み、お気軽にご相談ください。

不動産登記に関する悩み、お気軽にご相談ください。
不動産登記は、不動産(土地及び建物)の所在・面積と所有者の住所・氏名などをを公示するために作られた登記簿に登記することをさします。 これを一般公開することにより権利関係などの状況を明確にし、取引の安全と円滑をはかる役割を果たしています。土地と建物につきそれぞれ独立した登記簿が存在し、登記事項も異なります。
不動産登記の種類は、大きく分けて下記の5つになります。ご自身に該当するお悩みがあった場合、また、その他の不動産登記に関するお悩みもお気軽にご相談ください。

所有移転登記

売買、贈与、相続、遺贈、財産分与等所有者が変更する時にする登記。

所有権登記名義人表示変更登記

所有者の住所や氏名が変更した時にする登記。

抵当権抹消登記

住宅ローン等の債務を完済した時に、債権者のための抵当権を抹消する登記。

所有権保存登記

家を新築した時に、所有者の所有権を保全する登記。

土地の合筆・分筆・地目変更・建物表題登記

これらは、不動産の物理的現況を測量し、所在・地番・面積・構造等を法務局に登記する登記です。これは土地家屋調査士の仕事であり、司法書士は代理人として登記申請をすることはできませんので、提携の土地家屋調査士をご紹介させて頂きます。
出張相談

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体の不自由な方、高齢者のために

体の不自由な方や高齢者の方のために、ご自宅や施設までお伺いする出張相談を行っています。※千葉市内一部の地域に限ります。くわしくはお問合せください。

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