相続による所有権移転登記手続は経験豊富な当司法書士事務所へ!
相続による所有権移転登記手続 相続が起きた場合には、遺言書の有無の確認から始まり、相続人確定、相続財産の名義変更、相続税の申告まで、相続人は様々な手続を行う必要があります。
不動産登記の種類は、大きく分けて下記の5つになります。ご自身に該当するお悩みがあった場合、また、その他の不動産登記に関するお悩みもお気軽にご相談ください。
相続登記は早めに手続きを行いましょう
相続登記の手続は、いつまでに済ませなければならないという期限はありません。
しかしその手続を取らないうちにさらに相続人が死亡した場合には、遺産分割協議がしにくくなったり、取寄せる書類が増えたりと手続が複雑になってしまいます。そのような問題が起こらないうちに早めに手続を行いましょう。
相続手続きのトラブル
相続登記に必要な戸籍等の取り寄せの代行もいたします。- 遺言がなく相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない
- 配偶者と未成年の子供が相続人になった
- 相続人に行方不明者がいる
- 不動産の他に多額の借金がある
- 自分の相続の権利を他の人にあげたい
家庭裁判所に遺産分割調停の申立をする
家庭裁判所に未成年の子供について特別代理人選任の申立をする
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任又は失踪宣告の申立をする
家庭裁判所に相続放棄申述又は限定承認の申立をする
相続分の譲渡契約を締結する
相続登記に必要な書類
- お亡くなりになった方の死亡の記載のある戸籍謄本
- お亡くなりになった方の改製原戸籍
- お亡くなりになった方の除籍謄本(出生の時まで遡る)
- お亡くなりになった方の除住民票(本籍地記載のもの)または戸籍付票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票(本籍地記載のもの)または戸籍付票
- 相続不動産の固定資産税評価証明書
- 相続不動産の登記簿謄本
- 遺産分割協議書
- 相続人の印鑑証明書
※ 遺産分割協議をした場合は、上記に加えて下記書類が必要です。
体の不自由な方や高齢者の方のために、ご自宅や施設までお伺いする出張相談を行っています。※千葉市内一部の地域に限ります。くわしくはお問合せください。