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商業・法人登記

会社設立・有限会社から株式会社への変更など承っております。

新たに会社を設立する際や、有限会社から株式会社への変更などの際に商業・法人登記が必要です。
●定款の作成
●変更登記
●新会社設立
など…お気軽にご相談ください。

商業・法人登記の種類

会社の設立登記をしたい方

手続の流れ

step1打ち合わせ・お見積もり

設立する会社の内容等についてお話を伺います。(当司法書士事務所のチェックシートにご記入いただきますとスムーズに進みます。チェックシートが必要な方はお問合せください。)

主な決定事項

・ 商号
・ 本店所在地
・ 目的
・ 資本金 …1円から設立可能です。
・ 発起人(出資者)
・出資金額
・ 役員(取締役・代表取締役・監査役・会計参与等)
…最低取締役を1名以上置く必要があります。
監査役・会計参与を置く必要があるかどうかについてはお問合せください。
・ 事業年度(決算期)  

…etc

step2お客様の書類等の手配

発起人、役員の方は、個人の印鑑証明書を数通お取り寄せいただきます。 会社の代表印(実印)を作成していただきます。

step3書類への押印、費用の預かり

必要事項決定後、定款等を作成しますので、これに発起人、役員の方の署名・捺印をしていただきます。 ※お見積りした金額をお預かりさせて頂きます。

step4定款認証(当司法書士事務所が公証人役場で手続します。)

当司法書士事務所が公証人役場で手続します。

step5出資金の払込

出費金を発起人代表者の方の個人の通帳に入金していただき、その通帳のコピーが必要となります。

step6登記申請

申請した日が会社の設立日になります。

step7お客様へ書類のお引渡し

登記完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)、定款等をお引き渡しいたします。

有限会社から株式会社へ簡単手続

その他法人設立登記

会社・その他法人の変更登記ほか

役員の住所変更 意外と登記を忘れてしまうことがあります。
役員の変更 任期の計算が難しいときがあります。
増資 税務上問題がないか確認が必要です。
資産の総額の変更 事業年度の最終日から2週間以内に登記しなければなりません。
減資 官報公告、債権者保護手続が必要です。
合併 合併契約書、議事録等多数の書類作成、合併比率の決定、
株主総会開催、官報公告、債権者保護手続等、手続が複雑です。
その他、本店移転、目的変更 etc・・お気軽にご相談下さい。
出張相談

出張相談

体の不自由な方、高齢者のために

体の不自由な方や高齢者の方のために、ご自宅や施設までお伺いする出張相談を行っています。※千葉市内一部の地域に限ります。くわしくはお問合せください。

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